相馬地域産業保健センター
設立の趣旨
労働安全衛生法では、従業員の健康管理、事業場の衛生管理について、労働者数50人以上の事業場にあっては、産業医の選任、衛生管理者の配置によりこれ等の者にその業務を行わせなければならないと規定されているが、労務者50人未満の事業場については適用されない。
また、労働者50人未満の事業場にあっては、経営環境の厳しさ等の理由もあって従業員の健康管理、衛生管理は十分でない状況にある。
本来、従業員の健康管理事業場の衛生管理は事業規模により格差があってはならないことであり、そのために労働安全衛生法の改正により健康診断の結果、所見があると診断された労働者については3ヶ月以内に医師の意見を聴かなくてはならないと規定されました。
これ等の規定有効に措置するため、国は小規模事業場に対して援助すると規定されました。
国の援助の方法として、全国の労働基準監督署管内に1ヶ所あて地域産業保険センターを設立して労働者の健康相談、事業場訪問指導を無料で実施することとなり当センターは平成9年設立されました。
当センターは、福島労働基準局と相馬郡医師会長が委託契約して実施しております。
事業の内容
1. 健康相談
- (1)
- 事業主及び労働者の健康相談に応じております。
- (2)
- 実施場所は、
原町区 相馬郡医師会(原町市東町1-82)
鹿島区 鹿島商工会館
小高区 小高健康福祉センター
相馬市 はまなす会館(総合福祉会館内)
新地町 改善センター
- (3)
- 事業場等より申込を受け、コーディネーターが日時、場所、担当産業医を決めて通知いたします(産業医は別紙のとおりです)。
- (4)
- 申込みは、文書でも電話でもよく、特に様式等は決めておりません。
- (5)
- 相談時刻は平日の午後になります。(午前は医師本来の業務のため)
- (6)
- 持参するものは、直前健康診断個人票(写)等豊で相談の基本になるもの(診察はしません)。 健康診断の結果以外の相談でもかまいませんし、また、自分のこと以外の家族の健康のことでもかまいません。
- (7)
- 衛生担当者である者は、企業全体の健康管理、衛生管理のことでも相談下さい。
- (8)
- 相談には医師と相談者のみで第三者は介在しません。 したがって、秘密は守られます。
- (9)
- 時間指定ですから待ち時間はありません。
2. 事業場訪問指導
- (1)
- 事業場における衛生管理の基本である照明、騒音、粉塵、手洗、腰痛予防、風邪予防等について産業医が事業場を訪問して指導する。 経営者、労働者からの質問を受けたり、また、その時々の衛生問題、健康管理問題について適宜講義 いたします。
- (2)
- 事業場より申込(電話でよい)を受けてコーディネーターは、事業場の希望日に沿うよう日時及ぴ担当産業医を決定してします。
- (3)
- 訪間日には、全員の健康診断個人票を産業医に見てもらえますので準備しておいて下さい。
- (4)
- 訪問の時刻は午後になります。
- 相馬地域産業保健センター
- 南相馬市原町区東町一丁目82番地
TEL 0244-23-6806
FAX 0244-23-5352